公益法人改革関連3法に基づいて策定した新定款では、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員となる代議員の定数を概ね正会員80人に1人の割合で正会員から選出すること、理事を43人以上48人以内とし従前に比べてほぼ倍増することなどが盛り込まれている。